令和2年度第2回定例会 総務財政委員長報告

2020-06-25

◯三十一番(菊地崇良)ただいま議題となりました議案中、総務財政委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本委員会に付託を受けました議案は、第六十六号議案中、本委員会所管分、第六十九号議案から第七十二号議案まで、第八十四号議案中、本委員会所管分及び議第一号の七件であります。
去る六月二十三日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。
これより質疑の概要を申し上げます。
まず、第六十六号議案令和二年度仙台市一般会計補正予算(第二号)第一条歳入歳出予算の補正中、歳出第一款議会費に関しまして、「今般の補正予算における一般財源の削減幅に係る財政当局の認識」について質疑があり、これに対しまして、「まずは、増額補正として計上した感染症対策に必要となる財源を確保するため、現時点において中止が決定している仙台七夕花火祭などのイベントに係る経費や敬老乗車証など執行額の減少が見込まれる事業費等について減額することとした。今般、感染症の影響により、さらなる財政需要が見込まれる一方で、市税収入等の減少が想定されるなど、中長期的な財政運営は極めて厳しくなるものと考えており、引き続き事業見直しによる財源確保を図る必要があるものと認識している。」という答弁がありました。
また、「財源確保に係る市長からの指示」について質疑があり、これに対しまして、「市長からは、感染症の影響により、厳しい財政運営が見込まれる中、新型コロナウイルス感染症への対応に重点を置き、今後の財政需要に対応していくため、事業見直しや予算の組替えによる財源捻出をはじめとする財源確保を進めるよう指示があった。」という答弁がありました。
また、「市長の指示を踏まえた具体的な取組」について質疑があり、これに対しまして、「四月三十日付で、藤本副市長名により、各局区等に対し、新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた令和二年度予算執行の基本的考え方として、必要な予算を確保するため、全ての事業、施策を総合的に点検、精査し、中止または延期、縮小することにより、感染症対応に係る予算を確実に確保することを通知した。具体的な作業については、財政課長名で通知を行い、人件費や扶助費などの義務的経費を除く全事業における一般財源について、一定の目安として一五%の金額を設定し、各局区等に対象事業の検討を依頼した。今回の補正予算案においては、増額補正として計上した感染症対策に必要となる財源を確保するため、現時点で事業費の減額が確実に見込める事業を中心に調整し、減額補正として計上した。」という答弁がありました。
また、「一般財源の削減率及び削減率の大きい順」について質疑があり、これに対しまして、「義務的経費を含む令和二年度当初予算の一般財源に対する今回の減額、財源補正として計上した事業の一般財源の削減割合は、議会費六・六%、経済費二・二%、総務費一・四%、市民費一・〇%、健康福祉費〇・四%、消防費〇・四%、環境費〇・三%、土木費〇・三%、教育費〇・一%の順となっている。」という答弁がありました。
また、「教育費の削減率が低い理由」について質疑があり、これに対しまして、「教育局については、予算の大半が学校運営に係るものであり、現時点で財源を捻出したものは補正予算に計上したとおりであるが、引き続き、事業の見直しに取り組んでいくとの報告を受けている。」という答弁がありました。
また、「予算流用に係る制度上の金額の制限及び手続」について質疑があり、これに対しまして、「具体的な金額における上限はないが、予算規則において、歳出予算の流用の範囲及び金額は、必要最小限度を超えてはならないと定めており、目的別に計上された費目の経費を予定外の経費として使用する場合は、その必要性や緊急性も踏まえ、金額的にも必要最小限に行うべきものと考えている。事業間での予算の流用については、各局等が予算流用申請書を財政局に提出することになっており、通常は、事前に流用内容について担当課と財政課の間で協議を行うことにしている。」という答弁がありました。
また、「学校への仮設ルームエアコン設置に係る予算流用申請」について質疑があり、これに対しまして、「教育局からは、五月二十七日に、七月中旬までにエアコン設置が完了しない学校について、仮設のルームエアコンの設置等の対応を行いたい旨の一報があった。翌二十八日に、概算で五十一校八百室、約三億一千五百万円の事業費の見込み、早期手配のための既存予算の流用による対応について協議が行われ、財政局として了解した。その後、六月二日の市長記者会見での発表を経て、六月三日に、仮設エアコン設置の必要性、緊急性、流用額の積算根拠、流用元となる事業等について示された説明資料と併せ、予算流用申請書が提出され、同日付で承認の手続を行った。」という答弁がありました。
また、「仮設ルームエアコン設置に係る予算の流用元」について質疑があり、これに対しまして、「小学校用地取得など、款項目としては同一目内等の七事業から必要となる予算額を流用した。具体的には、小学校維持修繕から一億三千五百万円、中学校維持修繕から六千五百万円、金剛沢プール昇温装置更新工事から二千六百六十万円、四郎丸小学校の水道負担金から一千二百五十二万円等という流用元が示され、今回、流用の処理を行った。これらの事業は、不用ではなく、まずは緊急性の高いエアコン設置に対し、先行してその予算を活用するため、事業から財源を捻出したと聞いている。」という答弁がありました。
また、「予算流用に当たっての財政局の審査基準」について質疑があり、これに対しまして、「流用により行う事業の必要性、緊急性に加え、流用元となる事業の不用額の確保見込み等について、確認を行った上で承認の判断を行っているが、審査基準として明確なものはない。今回の流用については、七月中旬までに仮設エアコンの設置を行うために、一刻も早く事業に着手する必要性があることや、学校修繕等の不用額から歳出事業費が確保できる見込みであること等を教育局に確認し、流用による対応を了解した。」という答弁がありました。
また、「流用元となった元事業に係る今後の財源確保」について質疑があり、これに対しまして、「金剛沢プールの工事及び四郎丸小学校の水道負担金については、他の工事の執行状況等を踏まえ、今回の流用とはまた別の流用を行うことで、必要な財源を確保していくと聞いている。」という答弁がありました。
また、「流用に関する予算上のデータ管理及びコントロール」について質疑があり、これに対しまして、「財政局で、財務会計システムを活用して管理しており、流用元、流用先、予算の流れについては常々把握している。今回の流用においては、小学校大規模改造事業の同一目内等で、執行管理上の十前後の複数事業から流用し、財源を確保している。」という答弁がありました。
また、「仮設エアコン設置工事に係る随意契約での業務委託」について質疑があり、これに対しまして、「教育局から、五月の半ば頃に事前の相談があり、随意契約により業務委託を行うと聞いていた。今回の仮設エアコンの設置は、施工中の本設エアコンの工事と履行場所が重複しており、同一の事業者に依頼することにより、責任を明確化することができるとともに、設置位置の確認や電気容量の調査などの期間を短縮できるため、結果として工事現場の安全かつ円滑な施工が確保され、早期の設置が可能になると聞いている。地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第六号において、随意契約ができる要件の一つとして、競争入札に付することが不利と認められるときと定められている。本市の随意契約締結時の指針である随意契約ガイドラインにおいて、履行場所が重複する工事業務等で、同一の相手方に履行させれば、履行期限の短縮、責任の明確化等を図ることができるため、他の者に発注することが不利となるものと例示しており、今回の仮設エアコン設置業務はこれに該当するものと考えている。」という答弁がありました。
また、「電気工事の遅れにより、市立小学校へのエアコン設置が遅れている状況で、随意契約による同一業者への業務委託は適正なのか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回の仮設エアコンの電気工事については、本設エアコンの電気工事を行っている業者に委託することにより、設置位置の確認や電気容量の調査などの期間を短縮できることから、一定程度期間を短縮できると聞いている。」という答弁がありました。
また、「この委託についての監査事務局としての認識」について質疑があり、これに対しまして、「同一の相手方に履行させることにより、履行期限の短縮、責任の明確化等を図ることができる場合については施行令に該当するものとして、随意契約ガイドラインにおいて例示をしている。本件において、そういった要件に当たるかどうかについては、まだ契約内容等、状況も把握しておらず、その認識を示すことは難しい。」という答弁がありました。
また、「議会に相談、報告なく多額の予算流用が行われた理由」について質疑があり、これに対しまして、「教育委員会としては、四月の下旬あたりから、夏休みを視野に入れながら、仮設のエアコン設置について検討を始めたと聞いていたが、具体的なところまでは承知しておらず、その後いろいろな検討の結果、五月十九日に、六月一日の再開を教育委員会で発表し、その時点で夏休みも活用した教育のフォローを報告された。そうなると、本設の工事が間に合わないことから、仮設のエアコン設置について調整があり、六月二日の段階で報告をすることになった。」という答弁がありました。
また、「エアコン整備が遅れた理由」について質疑があり、これに対しまして、「ある程度ブロックごとに発注したものの、特に電気関係、有資格者の確保の問題等で入札が不調になったと聞いている。」という答弁がありました。
また、「行政区別の予定稼働率及び発注方法の問題」について質疑があり、これに対しまして、「特定の区というより、パッケージごとに発注した中で、業者ごとにいろいろと進捗度合いも違う中で、やれることをやった結果と認識している。発注方法の問題は、工事の専門的な部分である。」という答弁がありました。
また、「国の第一次地方創生臨時交付金、十八億円の使途及び第二次地方創生臨時交付金の金額見通し」について質疑があり、これに対しまして、「第一次分の使途としては、地域産業協力金の財源として活用していくことを想定している。交付金は、内容に応じてそれぞれ算定式が国から示され、それに基づいて積算される。第二次分については、その部分について提示されておらず、現在では、どの程度交付されるか、まだ見通しが立っていない。」という答弁がありました。
また、「本市の新型コロナウイルス感染症対策や経済再生、経済支援策に向けた第四次補正についての認識」について質疑があり、これに対しまして、「感染症対策、地域経済の回復に向けた取組について、今後も引き続き必要になると考えており、国の第二次補正による地方創生臨時交付金も活用しながら、第二波への備えや地域経済の回復にしっかりと対応できるようにしていきたい。」という答弁がありました。
また、「市債管理基金からの借入金についての今後の対応方針」について質疑があり、これに対しまして、「返済を考えなくてはならないが、感染症への対応として必要な事業をまず実施した上で、今後、事業見直しや、令和元年度決算等の状況などを見ながら、できるだけ早く解消したい。」という答弁がありました。
また、「第四次補正を見据えた一般財源確保の取組」について質疑があり、これに対しまして、「今年度の予算だけでなく、新年度予算のことも考えながら、事業見直し、決算の状況、国からの交付金なども併せ考えながら、どのような対策が取れるのか検討したい。」という答弁がありました。
また、「本市の予算編成の流れと執行の在り方」について質疑があり、これに対しまして、「財政局において、市長の定める予算の編成方針に基づき、予算の編成要領を作成の上、各局等に通知し、各局等においては、当該通知に基づき、事業の概要や必要性、緊急性、積算根拠等を示した予算見積書を作成し、財政局に提出する。その後、財政局において予算見積書の内容を精査し、市長査定を経て予算を作成し、議会にお諮りする流れとなっている。予算執行に関しての考え方については、基本的に予算化した事業は早期執行し、市民サービスの向上に努めていく必要があると考えている。」という答弁がありました。
また、「予算見積書の審査」について質疑があり、これに対しまして、「添付される資料も含め、積算根拠が妥当かどうか、事業の制度設計がしっかりなされているかどうか、その事業の熟度や緊急性等について内容を確認した上、予算措置をしている。」という答弁がありました。
また、「文化観光局予算の審査」について質疑があり、これに対しまして、「文化観光局から要求があった第二次キャンペーンは、国が感染症収束後の消費喚起キャンペーンを全国一律で実施する予定であることを踏まえ、他の自治体でも宿泊割引の実施を検討している中、本市に宿泊客を呼び込むために必要な事業であるとの説明の下、予算の要求がなされたものである。積算の内訳としては、五千円分のクーポン二万枚の配布を外部委託で実施する想定で要求を受けており、妥当な予算であると考えている。」という答弁がありました。
また、「仙台市予算規則第十条予算執行の原則」について質疑があり、これに対しまして、「速やかに、効率性も重視した上で予算を執行するべきというところを定めたものである。」という答弁がありました。
また、「予算化されているが、執行されていない衛生研究所の予算」について質疑があり、これに対しまして、「予算の内容について、まだ精査が必要な部分等がある場合には、当初予算の事務内示において当初の配当を留保し、精査すべき内容が整理された段階で、実際の予算を配当し、執行するケースがある。衛生研究所の場合は、新施設の規模や仕様等について、さらに精査する必要があったことから、令和二年度の当初予算の事務内示において予算の配当を留保したが、今月の上旬までに協議がまとまったことから留保は解除しており、衛生研究所で契約の準備手続を鋭意進めている。」という答弁がありました。
また、「速やかな予算の執行」について質疑があり、これに対しまして、「予算の執行に当たり、必要な精査を行う必要はあるが、今後とも担当局と意識の共有を図りながら、早期の予算執行に努めていきたい。配当を留保した案件についても早期に協議できるよう、担当局との連携を密にしていきたい。」という答弁がありました。
また、「補正予算(第二号)における一般財源額と基金取崩し額」について質疑があり、これに対しまして、「増額補正のために必要となる約十五億三千七百万円のうち、事業見直し等により捻出した約十四億百万円のほか、約一億三千六百万円の一般財源を計上している。そのうち、基金からの繰入金は約一億四百万円である。」という答弁がありました。
また、「各局予算の減額補正に対する財政局の認識」について質疑があり、これに対しまして、「局ごとに予算の性質は様々だが、引き続き事業の組替え等を進め、可能な限り多くの財源を確保できるよう取り組んでいく必要があると認識している。」という答弁がありました。
また、「財源確保の取組目標は、特別会計を含めてのものか。」という質疑があり、これに対しまして、「目安として示した金額は、一般会計における人件費等の義務的経費を除く全事業についてのものだが、その金額には特別会計への繰出金も含まれている。」という答弁がありました。
また、「卸売市場特別会計において、トイレ快適化推進事業費を減額対象としたことの妥当性」について質疑があり、これに対しまして、「今年度に改修しなくても、現行施設の使用に支障は生じないとの経済局の判断の下、次年度以降へ先送りを行うこととしたものであり、感染症対策及びそのほかの事業との優先順位や緊急性を考慮し、事業の見直しを行うものとしたと考えている。」という答弁がありました。
また、「各局区に対する事業見直しの強制」について質疑があり、これに対しまして、「今回の事業見直しは、特段強制的なものではなく、各局区が自らの所管事務について、見直しが可能なもの、不用となっている事業等から財源を捻出するようお願いしているもので、強制的に事業を見直すようにと示したものではない。」という答弁がありました。
また、「学校の仮設エアコン設置の緊急性、重要性の認識」について質疑があり、これに対しまして、「夏季休業期間中にも登校日を設ける学校において、子供たちの健康、安全を守るために必要な事業を最優先で進めなければいけないという認識の下、仮設エアコンの事業を進めている。」という答弁がありました。
また、「仮設エアコンの財源が、学校の維持修繕費やプール改修費からの流用である理由」について質疑があり、これに対しまして、「五月の臨時会に提案する段階ではまだ設置は決まっておらず、第二回定例会を待っていては、七月の稼働に間に合わなくなる可能性があるという状況の下、教育費の中での流用により、緊急的な対応を取らざるを得ないという判断の下、教育局内で予算の確保を行った。」という答弁がありました。
また、「新型コロナウイルス感染症対策に係る財源捻出と、市民生活に必要な予算の確保」について質疑があり、これに対しまして、「今後の感染症対応や、地域経済の回復に向けた取組に必要となる財源を確保するため、十分な財政措置がなされるよう、国への働きかけを行うことはもとより、市民の日々の暮らしに欠かせない事業には配慮を行いながら、引き続き事業見直しを進めたい。」という答弁がありました。
また、「プール昇温装置更新工事が見送られることの影響」について質疑があり、これに対しまして、「影響の詳細については、担当局に確認した上、改めて説明したいが、緊急性の面から、仮設エアコンのほうが優先するという判断の下、見直しがなされたものと考えている。」という答弁がありました。
また、「財源流用の妥当性及び仮設エアコン設置で不用額が出た場合の取扱い」について質疑があり、これに対しまして、「予算編成時に想定されていない新型コロナウイルス対応等が、様々な面で学校の運営に影響を与える状況を踏まえ、執行内容の一部見直しをする必要があり、今回、財源の捻出がなされた。不用額が出た場合においては、今回見直しした事業へ優先的に充てるという形がまずは原則と考えているが、その状況を見て、内容が大幅に変更するようであれば、補正予算に計上するなどして、必要な予算の見直し等を行っていく必要があるものと認識している。」という答弁がありました。
また、「今回のような予算流用を行った事例及び今回の財源を流用によるものとした判断の実施者」について質疑があり、これに対しまして、「予算流用については、必要性や緊急性等を踏まえ、当初予算を見直して執行することが必要な場合には、こういったケースのほかにも実施している。金額的に今回は多額であり、当然、市長まで説明した上で了解を得て実施している。」という答弁がありました。
また、「今回の金額規模に照らした場合、通常は流用によらず補正を組むのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「金額及び緊急性等に照らして、最終的に流用するかどうかという判断を行ってきている。」という答弁がありました。
また、「臨時交付金の仮設エアコン設置工事費への充当が可能となった場合における流用元事業への再度の予算計上」について質疑があり、これに対しまして、「臨時交付金のそうしたハード整備の活用は定かではなく、単純に臨時交付金が来たから全て戻せるかというと、そういう形にはならない部分もあるのではないかと考えている。これまで単独事業でやってきたところに、臨時交付金を活用するなどして財源を捻出できれば、このたび見直したその学校の修繕事業なり整備費を再度予算に計上して執行するという手法は取れるのではないかと考えている。」という答弁がありました。
次に、第七十二号議案仙台市市税条例の一部を改正する条例に関しまして、「改正の概要」について質疑があり、これに対しまして、「市税条例の改正は、大きく二点である。一点目が、固定資産税について、登記簿上の所有者が死亡した場合に、相続登記までの間の相続人等の現所有者に対して、必要な事項の申告を義務化するとともに、正当な理由がなく申告がなされなかった場合は、十万円以下の過料を科すことができるとするものである。二点目は、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る税制上の対応として、自家用自動車取得の際の軽自動車税環境性能割の税率を、一%分軽減する特例措置の六か月の延長、固定資産税の生産性革命特例措置の対象に、事業用家屋及び構築物が加えられたことから、特例割合をゼロとするもの及び収入が大幅に減少した場合に、無担保かつ延滞金なしで一年間徴収の猶予を適用する特例である。」という答弁がありました。
また、「登記がなされていない場合の所有者特定の現状」について質疑があり、これに対しまして、「本市では、これまでも市税条例で申告義務を課しており、死亡届などを踏まえ、相続人となる親族の把握に努め、それらの相続人に対して個別に現所有者の申告の手続を説明文書で送付することで理解と申告の協力を得てきた。」という答弁がありました。
また、「現に所有している者の定義」について質疑があり、これに対しまして、「納税義務者が死亡した場合、通常は相続人の方が現所有者となる。」という答弁がありました。
また、「相続がまだ確定しておらず、空き家になっている、あるいは誰が土地を管理しているか分からない場合の、現に所有している者の特定」について質疑があり、これに対しまして、「空き家等かどうかは、納税義務者の認定に当たって把握していない。あくまでも相続人の方を追って調査するという手続により、納税義務者の認定作業を進めている。」という答弁がありました。
また、「この制度改正について、しっかりとした広報、周知が必要だと思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「法改正により改めて対象となる方には、個別の文書を送付し、地方税法における申告の制度の創設や現所有者申告の意義等に関して、丁寧に説明を行いながら周知を図っていく。」という答弁がありました。
また、「生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、既存の償却資産の特例の適用実績」について質疑があり、これに対しまして、「特例措置の適用実績は、令和元年度が納税義務者数で十四名、資産の取得価額の合計が約二億六千万円、減収税額が約三百万円、令和二年度は納税義務者数で三十一名、資産の取得価額の合計が約五億一千七百万円、減収額は五百二十万円である。」という答弁がありました。
また、「国が徴収猶予制度の特例方針を示してからの、徴収猶予制度適用に関する相談の件数及び前年度との対比」について質疑があり、これに対しまして、「例年の相談件数は集計を取っていないが、新型コロナウイルス感染症の影響による納税相談の件数は、四月の固定資産税の納税通知書発送後から増加しており、先週末六月十九日時点で約一千八百件となっている。」という答弁がありました。
次に、第八十四号議案令和二年度仙台市一般会計補正予算(第三号)第一条歳入歳出予算の補正中、歳入第十九款国庫支出金に関しまして、「国の第二次補正予算分の交付金に係る見通しや手順」について質疑があり、これに対しまして、「第二次補正予算分については、現段階において、国から交付限度額の見通しや明確なスケジュール等は示されていない状況である。引き続き、国からの情報を注視したい。また、手続については、第一次補正の状況を踏まえると、まず国から交付要綱等が示された上で、地方向け説明会が実施され、実施計画を提出する流れとなっている。」という答弁がありました。
また、「第一次補正における一兆円の臨時交付金のうち、本市への交付限度額は十八億円であったが、第二次補正で二兆円に増額されたことを踏まえ、第一次補正の倍額を獲得してはいかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「現段階においては、交付限度額や算定の考え方は示されていないが、引き続き、国からの情報を注視し、できるだけ多くの臨時交付金が交付されるよう、国への要望を現在も継続している。」という答弁がありました。
また、「必要な支援を行った上での国への財源保障を求めてほしいが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「国の第一次補正予算分の地方創生臨時交付金については、約十八億円の交付限度額に対し、本市の負担分として四十一億円を対象経費として実施計画を国に提出した。今後、第二次補正予算分についても、第一次補正予算分と同様に実施計画を策定、提出し、本市に必要な事業への支援をしっかりと働きかけていきたい。」という答弁がありました。
また、「国の交付金を活用した新たな支援」について質疑があり、これに対しまして、「今後、国から示される第二次補正予算分の地方単独事業に係る交付限度額や制度要綱を踏まえ、さらなる感染症対策や地域経済の回復に向けた取組などに、効果的に活用していきたい。」という答弁がありました。
次に、歳入第二十三款繰入金に関しまして、「今年度の市税収入の見込み」について質疑があり、これに対しまして、「新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大幅に減少した場合などに適用される徴収猶予の特例や、経済活動の収縮による企業収益の減少などの影響により、当初見込んだ税収と比較して大幅な減収が想定されている。現時点においては、具体的な減収額を見込むことは困難だが、今後適用される徴収猶予の件数や経済情勢等を踏まえ、適切に見極めていきたい。」という答弁がありました。
また、「リーマンショックの際の市税収入」について質疑があり、これに対しまして、「平成二十年九月に発生したリーマンショックの影響により、平成二十年度から平成二十二年度にかけて市税収入は約百億円減収している。今後の新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、この減収額を上回ることも見込まれると考えている。」という答弁がありました。
また、「来年度の市税収入の想定」について質疑があり、これに対しまして、「今後の新型コロナウイルス感染症拡大の状況にもよるが、経済状況の悪化による企業収益の減少や売上げの減少など、厳しい経営環境にある中小事業者等に対する支援措置として打ち出された固定資産税等の軽減措置などにより、主に法人市民税や固定資産税等の大幅な減収が見込まれている。当該減収額については、一部国費で補填されると認識しているが、現時点においては具体的な金額を見込むことは困難であるため、適切に見極めていきたい。」という答弁がありました。
また、「仮に三〇%、五〇%市税収入が減少した場合の予算組み」について質疑があり、これに対しまして、「現時点において見通しを示すことは難しいが、新型コロナウイルス感染症の影響により、さらなる感染症対策に係る財政需要の増加が見込まれる一方で、市税収入が大幅に減少した場合、来年度以降の予算編成は極めて難しくなると考えている。今後、引き続き事業の見直しによる財源捻出、財政支援の充実に向けた国への働きかけはもとより、令和元年度の決算状況等も踏まえ、より優先順位を考慮した予算配分の重点化、市税の減収等を補填する国の財政措置の活用なども含め、あらゆる財源確保策を検討し、来年度の予算を編成したい。」という答弁がありました。
また、「地方債の弾力的運用や地方交付税交付金による措置など、国からの情報や予算を得る姿勢」について質疑があり、これに対しまして、「国における検討段階にあるような情報なども先取りし、適切な初動対応を行えるよう、庁内関係部局との情報共有を徹底していきたい。」という答弁がありました。
また、「市税収入、財政需要見込みを基にした、財政見通しの早急な作成と対応策の検討」について質疑があり、これに対しまして、「新年度予算編成に当たり、扶助費、公債費などの義務的経費の増加に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う市税収入の減少や、さらなる感染症対策、地域経済の底上げ等に資する取組などの財政需要の増加も見込まれ、令和三年度予算編成は、例年以上に厳しい状況が想定されるものと認識している。今後、令和元年度決算の状況を勘案しつつ、新型コロナウイルス感染症が収入や支出に及ぼす影響を見極めることはもとより、国の税財政の動向などの把握に努め、本市の財政見通しを立てながら対応策を検討していきたい。」という答弁がありました。
また、「従来の予算編成手法にとらわれない対応策」について質疑があり、これに対しまして、「これまでの予算編成においても、財源確保は毎年の課題であったが、特に新型コロナウイルス感染症が歳入歳出の両面に及ぼす影響は非常に大きいため、新年度予算編成に向けた財源確保はますます重要と考える。当面の感染症対策への対応、新年度予算、その先のことも一定程度見据えながら、これまで対策を講じてきた手法、それ以外の手法についても幅広く検討を進めるとともに、令和元年度決算の状況も見ながら財政見通しを立て、新年度予算編成に向けた財源確保に取り組んでいきたい。」という答弁がありました。
質疑終了後、決定の審査を行いましたが、本委員会に付託を受けました議案七件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で、委員長報告を終わります。
御清聴誠にありがとうございました。

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