令和2年第1回定例会 総務財政委員長報告

2020-03-12

◯三十一番(菊地崇良)ただいま議題となりました議案中、総務財政委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本委員会に付託を受けました議案は、第三十三号議案から第三十五号議案まで、及び第五十二号議案の四件であります。
去る二月二十一日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。
これより質疑の概要を申し上げます。
まず、第三十三号議案仙台市職員定数条例の一部を改正する条例に関しまして、「提案理由の詳細」について質疑があり、これに対しまして、「効率的な行政運営を進めつつ、多様化、複雑化する行政課題に的確に対応するため、必要な人員体制を整備するために改正するものである。主なところは、荒巻学校給食センターの調理業務の委託や、公立保育所の民営化などで減員を行う一方で、子ども家庭応援センターの体制構築や児童相談所における児童福祉司の増員、生活保護世帯の増加に伴うケースワーカーの増員など、福祉部門を中心に、切れ目のないきめ細やかな子育て支援のための体制の強化を図るものであり、市長部局で四十一名の増、教育局で二十四名の減、合計で十七名の増となっている。」という答弁がありました。
また、「増員による効果と減員による市民サービス低下への懸念」について質疑があり、これに対しまして、「増員の検討に当たっては、例えば新規事業の実施に必要とされる人員の要望を受け、精査の上、必要な人員を措置するということで進めており、それによって、事業の進捗が図られる効果があると認識している。一方、今回の主な減員は、給食センターの調理業務の委託、公立保育所の民営化によるものであるが、いずれも市民サービスに影響がないよう受託先への確実な引き継ぎを行うなど、委託後もサービス水準を維持し、これまでと同様に的確な市民サービスを提供できるようにする。」という答弁がありました。
また、「民間委託後のチェック体制」について質疑があり、これに対しまして、「民間委託を行った後の部署においても、委託後のチェックを行うために必要な人員は確保することとしており、その中で、引き続きサービスの維持向上が図られているか見ていけるものと考えている。」という答弁がありました。
また、「児童相談所及び子ども家庭応援センターからの要請とその対応」について質疑があり、これに対しまして、「児童相談所における児童福祉司の増員については、国が定める配置基準の改正に伴う増員の措置であり、要望のあった六名の増員を確保するものである。子ども家庭応援センターについては、要望があった人数について全てを措置しているものではないが、要望内容の精査を行い、事業に必要な人員ということで、保育給付課の新設に伴う九名の増員のほか、児童虐待等に対応するための体制強化として六名、五歳児発達相談対応として二名の増員を行った。今後とも引き続き事業の状況に応じ、適切な人員配置に努めていきたい。」という答弁がありました。
また、「必要なものに手当てができるような心構えと取り組み」について質疑があり、これに対しまして、「限られた人員の中ではあるが、福祉部門、特に子育てするなら仙台と思っていただけるよう、児童相談所や子ども家庭応援センターに重点的に配置するということで、今回提案をさせていただいている。」という答弁がありました。
また、「給食センター民間委託後の見守りと改善の心構え」について質疑があり、これに対しまして、「市民によりよいサービスをしていくことは、当然我々がやっていかなければならない責務であり、委託後もきちんとした水準で市民サービスが提供されているか、しっかりとチェックをして業務を進めていきたい。」という答弁がありました。
また、「職員定数を定める意味」について質疑があり、これに対しまして、「地方自治法等の規定に基づき、本市の一般職の職員数の上限を条例で定めているものであり、毎年度、議会のチェックのもとで、適正な人員配置を確保する目的で定めるものである。」という答弁がありました。
また、「新年度の市政運営に当たり、必要な人員を考えた上で提案しているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「職員定数の設定に当たっては、新年度必要とされる事務事業に必要な人員を確保するといった観点で行っている。」という答弁がありました。
また、「市民サービスに必要な人員の措置」について質疑があり、これに対しまして、「区役所の保健福祉センターにおいては、児童虐待等に迅速に対応するとともに、高まる保育需要や多岐にわたる給付制度にきめ細やかに対応するため、家庭健康課を分割して保育給付課を新設することとしている。また、これに合わせ、子ども家庭応援センターにかかわるものとして、組織新設に伴う増員のほか、虐待防止や五歳児の発達相談対応のための事業に必要な人員を確保することとしており、組織改正と相まって人員の措置をすることで市民ニーズに応えていくものである。」という答弁がありました。
また、「増員要望に応えられなかった部分への対応」について質疑があり、これに対しまして、「今回の増員要望のうち、正職員による増員が認められなかったものの中でも、専門性を有する、例えば保健師については、嘱託職員、新年度は会計年度任用職員となるが、そういった者の増員によって対応を図ることも含まれている。」という答弁がありました。
また、「学校現場での減員」について質疑があり、これに対しまして、「今回、学校に係る定数は十一名の減となっているが、主な内容は、技能職員である学校用務員の退職の不補充による十名の減員である。」という答弁がありました。
また、「三十五人以下学級の中学校への拡充に係る職員定数への反映」について質疑があり、これに対しまして、「中学二年まで拡充した平成三十年度においては四十四名の定数増、中学三年生まで拡充した平成三十一年度においては四十二名の定数増を行った。」という答弁がありました。
また、「市民に対し、行政の役割を果たせる体制の確保」について質疑があり、これに対しまして、「定数条例の改正に当たっては、その必要性や内容をお示しした上で、職員数の上限を条例で定めている。実際の人員配置に当たっても、その内容に沿って各部署に配置を行い、さまざまな行政需要に的確に対応しているところである。今後とも必要とされる行政サービスを確実に提供していけるよう、適切な人員配置に努めていきたい。」という答弁がありました。
次に、第三十四号議案市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、「地域手当の概要と提案理由及び改正の影響」について質疑があり、これに対しまして、「地域手当については、全国各自治体で地域ごとに、民間の給与水準や物価水準が異なることから、地域の実情に応じて給料月額の一定割合を支給している。市長等の地域手当は、一般職と同じ支給割合が原則となっているが、一般職の支給割合については、平成十九年度以降、給料月額の三%から六%に引き上げをしてきたところ、市長と副市長については、この引き上げを行わずに毎年度三%に据え置く特例措置を継続してきたものである。今回の条例改正案については、特例により三%としていた支給割合を、特例ではなく原則として定める内容である。」という答弁がありました。
また、「公務員の地域手当、特に仙台市の地域手当の考え方」について質疑があり、これに対しまして、「地域手当を含めた給与決定については、国家公務員の給与決定の仕方や人事委員会の勧告を受け、国家公務員や地域の民間企業等の給与との均衡を図る仕組みとなっている。」という答弁がありました。
また、「札幌市、広島市、福岡市と本市との比較」について質疑があり、これに対しまして、「札幌市と福岡市については、市長等と一般職の地域手当の支給割合は同じ率であり、札幌市は三%、福岡市は一〇%となっている。また、広島市では一般職の支給割合一〇%に対し、市長等は三%となっており、地域ごとに支給割合や状況が異なっている。」という答弁がありました。
また、「国家公務員と本市の地域手当の比較」について質疑があり、これに対しまして、「給与決定については、民間の給与水準に加え、国家公務員との均衡も求められており、地域手当についても均衡という観点で定めてきている。国家公務員で仙台市勤務の場合には、地域手当は六%であり、仙台市においても国との均衡を図って六%と定めている。」という答弁がありました。
質疑終了後、決定の審査を行いましたが、本委員会に付託を受けました議案四件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で、委員長報告を終わります。
御清聴まことにありがとうございました。